不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税です。
課税の対象は不動産を取得した個人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準は固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づくことが一般的で、通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされます。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅に対しては、不動産取得税において税制上の配慮がされており、軽減措置が取られています。
まず、税率の軽減が行われており、通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置も認められています。
さらに、住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
しかし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震基準に合致していることを証明する必要書類
1981年以前に建設された住宅が、耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1.既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書
この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
住宅の売買において、これによる担保が設定されます。
この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が建物の欠陥に対して一定の責任を負うことを宣言する書類です。
2.耐震基準適合証明書
この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行されます。
建物が耐震基準に適合していることを証明するものです。
この証明書の発行には、指定された検査や審査が行われ、建物が要件を満たしていることが確認される必要があります。
3.建設住宅性能評価書(耐震等級1-3級)
この書類は、登録住宅性能評価機関が発行します。
耐震性能の評価結果が記載され、建物が耐震等級1-3級のいずれかに分類されるかどうかが示されます。
この評価書は、建物の耐震性能を客観的に評価し、信頼性のある情報を提供するものです。

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