全国地価マップを利用して公的価格を調べる方法

全国地価マップを利用することで、公的価格を調べる方法があります
土地の公的価格は、一般的にはまとめて表示されることがありますが、実際には管轄省ごとに4つの目的別の公的価格が存在します。
国税庁や国土交通省など、各省庁はそれぞれの目的に応じた公的価格を公表しています。
しかし、不動産を売却する際には、できるだけ有利な条件で取引を進めたいものです。
そのため、複数の仲介業者に査定依頼をすることがおすすめされています。
なぜなら、各仲介業者はそれぞれ特徴や得意なエリア、査定方法などが異なり、実際の査定額にも幅があるからです。
そのため、複数の業者の査定結果を比較することで、より適切な仲介業者を選ぶことができ、不動産取引を有利に進めることができます。
ただし、業者に査定依頼をするためには、面談などの手間が増えます。
そのため、手続きが面倒に感じる場合もあります。
そこで、事前に自己所有の不動産価格を把握しておくことで、査定価格を判断しやすくなり、業者の選定もスムーズになります。
このような場合に役立つのが、全国地価マップです。
このサイトでは、公的価格を一つのマップ上で確認することができますので、非常に使い勝手が良いサイトです。
具体的な使い方を解説します。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産を有利に売却する方法とは?詳しく解説!
公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違い 公的価格の算出目的は、行政が土地の収用や公共用地の収用価格決定などを行うためや、相続税や固定資産税の計算の基礎とするためなど、様々な目的によって異なる方法で算出されます。
そのため、公的価格には評価方法や価格にも違いが存在します。
地価公示価格とは 地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって調査が行われ、毎年1月1日時点の評価額を示します。
相続税路線価と評価時期は同じですが、地価公示価格は主に公共用地の収用価格算定の基準となるため、実勢価格に最も近い公的価格と言えるでしょう。
全国地価マップを利用して、土地や不動産の公的価格を調べる方法があります
一般的に、土地の公的価格はまとめて表示されることがありますが、実際には管轄する省庁ごとに4つの目的別の公的価格が存在しています。
国税庁や国土交通省などは、それぞれの目的に応じて公的価格を発表しています。
しかし、不動産の売却時にはなるべく有利な条件で取引を進めたいものです。
そのため、複数の仲介業者に査定を依頼することがおすすめされています。
なぜなら、仲介業者ごとに特徴や得意なエリア、査定方法が異なり、査定額にも差が生じるからです。
そのため、複数業者の査定結果を比較することで、適切な仲介業者を選択し、不動産取引を有利に進めることができます。
ただし、査定依頼には面談などの手続きが必要となり、手間がかかることもあります。
そこで、自身が所有する不動産の価格を事前に把握しておくことで、査定価格を判断しやすくなり、業者の選定もスムーズになります。
このような場合に役立つのが、全国地価マップです。
このサイトでは、一つのマップ上で公的価格を確認することができますので、非常に便利です。
具体的な使い方を説明します。
公的価格の算出目的による評価方法の違い 公的価格は、行政が土地の収用や公共用地の収用価格決定などのため、または相続税や固定資産税の計算の基礎とするためなど、さまざまな目的に応じて異なる方法で算出されます。
そのため、公的価格には評価方法や価格にも差異があります。
地価公示価格とは 地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって調査され、毎年1月1日時点での評価額が示されます。
相続税の路線価と評価時期は同じですが、地価公示価格は主に公共用地の収用価格算定の基準となるため、実際の市場価格に最も近い公的価格と言えます。
公表時期と評価額の関係について詳しく説明します
公表は年ごとに、通常は3月下旬になされます。
公表とは、特定の情報やデータを一般に提示することを指します。
この場合、公表される情報は不動産の評価額に関するものです。
不動産の評価額は、実勢価格と呼ばれる金額と、公的評価の指針となる評価額との間に、ある程度の差異があることがあります。
公的評価の指針とは、不動産の正確な価値を決定するための基準や方法論のことを指します。
一般的に、公的評価の指針に沿って算出された評価額に対して、実勢価格は1.1倍を掛けた金額が近いものと考えられています。
この1.1倍の係数は、公的評価の指針による評価額と実勢価格との差を補正するために導入されました。
具体的には、公表された評価額が100万円であれば、これに1.1倍を掛けた110万円が実勢価格となる可能性が高いということです。
ただし、これはあくまで一般的な指標であり、全ての場合において必ずしも当てはまるわけではありません。
公表の時期や評価額の指標に関する情報は、不動産に興味を持っている方や関係者にとって重要な情報源となります。

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